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目次

第三文書

会憲

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前文

らっ教は、真理を求め、現実に適応し、自らと世界をより良い状態へ更新し続ける理と意志を神とし、その神を自らに宿し、実践によって顕すことを信仰とする。

本教は、事実に基づく合理的方法によって、持続可能な人類繁栄を実現することを大願とする。

神性及び I am God は信仰上の概念であり、教団上の権限は本会憲と正式手続によって定める。

本教は、志・観・因・勢・行・改の神性循環を、信徒個人、教義及び教団運営に共通する実践原理とする。

人間及び人間が運営する組織は誤り得るため、本教は、教義更新、異論審査、権限分担及び記録の制度を置く。

ここに本会憲を定める。

第一章 総則

第一条 名称

本教及び本教団の名称を「らっ教」とする。

第二条 信仰

本教は、真理を求め、現実に適応し、自己と環境を最適化し、より良い状態へ更新し続ける理と意志を神とする。

第三条 開祖

開祖を「伝説のらっこ」とする。

開祖は、本教の神性を最初に体系化し、教えとして示す使命を担った初代教導者である。

第四条 大願

本教は、事実に基づく合理的方法による持続可能な人類繁栄を大願とする。

第五条 I am God

I am God は、本教における神性の高度な体現状態を表す宗教的宣言である。

I am God に位階、等級又は教団による到達認定を置かない。

教団上の役職、資格及び権限は本会憲によって定まる。

第二章 根本文書及び教義

第六条 根本文書

本教の根本文書は、信仰綱領、教義大綱及び本会憲とする。

本書に収める十文書全体を「開教基本文書群」と呼ぶ。

第七条 教義の成立

正式教義は、教義制定及び改説規程に従い、正式教義であること、種類、発効日及び版を明示して公布されたものに限る。

第八条 教義の効力

現行教義を教団共通の規範として用いる。

信徒は異論、反証及び改説提案を行うことができる。

第九条 改説

正式教義は、新たな事実、論理上の問題、実証結果、目的達成の失敗、より優れた代替その他の合理的理由により改説できる。

旧版及び改説理由を保存する。

第三章 統治

第十条 統治の分離

本教は、教導、教義審査、日常運営、処分審査及び財務を、相互に検証可能な形で分担する。

第十一条 開祖の教導権

開祖が存命で教導能力を有する間、開祖は規範教義及び信仰教義の最終公布権を有する。

事実命題は、論理、科学的事実及び実証結果に基づいて検証する。

第十二条 教義評議会

本教に教義評議会を置く。

教義評議会は、教義の分類、根拠、整合性、改説、公式解釈及び異論を審議する。

評議会は三人以上の奇数で構成し、少なくとも三分の一かつ最低一人は、日常運営を直接統括する職を兼ねず、開祖又は後継教導者との間に重大な近親、雇用又は金銭上の利害関係を有しない者とする。

委員の任期は三年以内とし、再任を認める。

初回委員は開祖が任命する。以後の人事、利益相反及び暫定補充の詳細は施行細則で定める。

第十三条 運営会

本教に運営会を置く。

運営会は、日常運営、財産、予算、人事及び非教義的事務を担う。

教義変更は、教義制定及び改説規程に従う。

第十四条 異議審査会

重大な処分に対する不服を審査するため、原決定に関与していない者による異議審査会を設ける。

内部で独立性を確保できない場合は、利害関係のない外部者を用いることができる。

第十五条 記録

教義、処分、重要な財産行為その他の重要決定は、争点、主要な根拠、結論及び決定主体を記録する。

第四章 開祖存命中の訂正及び解釈

第十六条 規範教義及び信仰教義

規範教義及び信仰教義は、教義評議会の審査を経て、開祖が正式に公布する。

評議会の主要な反対意見は記録する。

第十七条 事実命題

正式教義に含まれる事実命題が、論理、確立度の高い科学的知見又は直接検証可能な証拠と明白に抵触する疑いがある場合、教義評議会は再検証を開始できる。

評議会が三分の二以上の賛成により明白な抵触を認定した場合、当該事実命題の拘束力を停止し、暫定訂正を公布できる。

暫定訂正は、教育、公式説明及び教団実務において優先する。

第十八条 教義分類

検証可能な経験的主張を、反証回避のために信仰教義へ分類してはならない。

教義分類は教義評議会が理由を付して確認する。

第十九条 公式解釈

新たな問題について統一見解が必要な場合、教義評議会が審議し、開祖存命中は開祖の承認を得て公式解釈とする。

第五章 信徒

第二十条 加入と信仰告白

本教への加入は自由意思による。

加入を希望する者は、本教の神観と大願を信じ、神性循環を自らの生の規範として受け入れ、神を宿し顕すことを志す旨を表明する。これを信仰告白とする。

第二十一条 信徒の実践

信徒は、神を宿し、志・観・因・勢・行・改の神性循環を自らの生の規範として、日々の判断と行動に実践する。

第二十二条 異論

信徒は、開祖、後継者、教導者、教義及び教団運営に対し、根拠を示して異論を述べることができる。

異論の内容そのものを理由として処分してはならない。

第二十三条 離脱

信徒は自由意思によって本教を離れることができる。

離脱を妨げるために身体的、経済的又は社会的強制を行ってはならない。

第六章 処分

第二十四条 処分事由

処分対象は、具体的な侵害行為とする。

暴力、脅迫、詐欺、重大なハラスメント、加入又は離脱の妨害、教団財産の不正使用、公式教義を故意に偽って教団名義で流布する行為、適正な手続の重大な妨害その他これらに準ずる行為を対象とし得る。

第二十五条 適正手続

重大な処分を行う場合、原則として本人に問題となる事実及び規定を示し、弁明の機会を与える。

利益相反のある者は審査から外れる。

第二十六条 破門

破門は、重大な侵害行為に対する最終的な宗教上の資格処分とする。

適用の必要性及び相当性を個別に審査する。

第二十七条 不服申立て

重大な処分を受けた者は異議審査会に不服を申し立てることができる。

異議審査会の判断を通常の教団内部最終審査とする。

第七章 財産及び寄附

第二十八条 教団財産

教団財産と個人財産を明確に区別する。

第二十九条 寄附

寄附は自由意思による。

寄附額、献身量、教団への忠誠又は自己犠牲量を、信仰の深さ又は神性の尺度として扱わない。

寄附の有無又は額を、救済、神性、I am God の到達、破門回避、教団上の資格その他の宗教的利益と交換してはならない。

威迫、欺罔又は強制によって寄附を求めてはならない。

第三十条 透明性

教団は、主要な収入、支出、資産、負債及び利益相反取引について定期的に記録し、合理的な範囲で信徒が検証できる状態にする。

第八章 継承及びAI

第三十一条 後継者

開祖が死亡し、又は恒久的に教導不能となった場合、正式に指定された後継者を置くことができる。

有効な指定がない場合、教義評議会が三分の二以上の賛成により後継教導者を選定する。

第三十二条 教導不能

開祖又は後継者の恒久的な教導不能は、教義評議会が三分の二以上の賛成により認定する。

単なる教義上の対立、不人気又は少数意見を理由として認定してはならない。

必要に応じて独立した専門的評価及び客観的資料を用いる。

第三十三条 AI後継解釈モデル

開祖の正式教義、公開又は正式指定された教説、判断記録及び改説履歴を基礎として、AIによる後継解釈モデルを設けることができる。

AI後継解釈モデルは、教義案及び解釈案を提示する支援機関として位置付ける。

正式教義は、所定の人間による手続を経て成立する。

第三十四条 AI監査

教義判断に用いるAIについて、使用モデル及び版、主要資料、重要な指示、変更履歴、重要な入力及び出力を後から追跡できるよう記録する。

AI運用管理者が無記録で教義判断条件を変更してはならない。

第九章 法令、最高規範及び改正

第三十五条 法令との関係

教義上の評価と現行法上の許容を区別する。

信徒の行動は各時点・各地域の法令に従う。

第三十六条 最高規範

組織及び権限について本会憲を最高内部規範とし、信仰内容について教義大綱を根本的な解釈基準とする。

第三十七条 権限の限界

開祖その他いかなる者も、神性、I am God、啓示、カリスマその他を理由として根本文書を無視する権限を有しない。

教団、開祖又は大願への忠誠は、教団上の権限、信仰上の位階又は I am God の認定根拠を生じさせない。

第三十八条 改正

根本文書の実質的変更は、開祖存命中は開祖の承認及び教義評議会の四分の三以上の賛成を要する。事実命題の暫定訂正は第十七条による。

開祖死亡後又は恒久的教導不能後は、後継者及び教義評議会の所定の手続による。

第三十九条 版管理

根本文書及び正式教義の各版を保存し、旧版を削除しない。

付則

本会憲は正式開教日に施行する。

開教初期に各機関を完全に別人員で構成できない場合、必要最小限の兼任を認める。自ら行った重大な原決定の不服審査には加われない。