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目次

第五文書

教義制定及び改説規程

目次

第一章 原則

第一条 目的

本規程は、教義を制定し、根拠を検証し、必要な訂正又は改説を行う手続きを定める。

第二条 教義

教義は、神性についての現時点の理解及び実践原則を、人間が文章化した共同規範である。

教義運用にも、志・観・因・勢・行・改の神性循環を適用する。

第二章 教義の分類

第三条 三分類

正式教義を、事実教義、規範教義及び信仰教義に分類する。

事実教義

現実について検証可能な主張を含む教義。反証条件及び根拠を可能な範囲で明示する。

規範教義

目的、選択及び行為の基準に関する教義。前提事実、志、主要なトレードオフ及び改説条件を明示する。

信仰教義

神、神性、開祖の使命、I am God その他の宗教上の公理に関する教義。外部世界について検証可能な主張を含む部分は、事実教義として分離して検証する。

第四条 分類審査

教義分類は教義評議会が確認する。

検証可能な事実主張を、反証回避を目的として信仰教義へ分類してはならない。

第三章 神性循環による制定

第五条 志と制定目的

教義案を作るときは、何を定める必要があるか、どの問題を解くか、どの上位教義へ接続するかを明らかにする。

第六条 観と現状把握

関連する現行教義、事実、法令、実証結果、運用記録、反対意見及び未解決事項を確認する。

事実教義では、主要な証拠、時点、出典、確度及び反証可能性を記録する。

第七条 因と問題構造

新規制定又は改説が必要となった原因を整理する。

矛盾、事実誤認、目的達成の失敗、曖昧さ、運用上の欠陥、予期しない副作用その他を、可能な範囲で原因まで遡る。

第八条 勢と教義案の設計

教義案では、目的を達成しやすいよう、定義、適用範囲、権限、手続、記録、例外及び検証方法を設計する。

複数の代替案がある場合、期待効果、主要なリスク、機会費用、運用コスト及び上位教義との整合を比較する。

第九条 行と審査

教義案は、教義評議会の審査及び会憲に定める公布手続を経る。

正式教義は、教義の種類、発効日及び版を明示して公布する。

SNS、雑談、配信、私信その他の発言は、公布手続を経るまで正式教義として扱わない。

第十条 改と実施後検証

正式教義は、運用結果、新たな事実、反証、少数意見、副作用及び目的達成度を継続的に検証する。

必要な場合は、暫定訂正又は改説へ進む。

第四章 制定案に記録する事項

第十一条 制定案

正式教義を制定するときは、原則として次を記録する。

  • 教義本文
  • 教義分類
  • 志又は制定目的
  • 理想像又は期待される状態
  • 現状認識
  • 制定を要する主要な因
  • 根拠
  • 上位教義との関係
  • 主要な代替案又は反対意見
  • 主要な不確実性
  • 期待される効果
  • 主要な失敗条件
  • 反証条件又は改説条件
  • 実施後に観測する事項
  • 制定主体
  • 発効日
  • 版

第十二条 評議会審査

教義評議会は、制定案の論理的一貫性、証拠、教義分類、上位教義との整合、主要な反対意見及び運用可能性を審査する。

第十三条 開祖存命中

開祖存命中は、規範教義及び信仰教義について、評議会審査を経た上で開祖が最終公布する。

事実教義は、認識原則に従って審査する。

第五章 異論と検証

第十四条 異論

何人も、教義への反証、反対意見又は代替案を提示できる。

異論は、可能であれば、争点、根拠、誤りと考える前提、代替案及び代替案の失敗条件を示す。

第十五条 異論と効力

現行教義は、正式な改説又は暫定訂正が成立するまで効力を持つ。

第十六条 少数意見

重要な反対意見は、将来の再検証に有用な記録として保存できる。

第六章 事実命題の訂正

第十七条 再検証

事実命題が強い反証と抵触する場合、教義評議会は再検証を開始できる。

第十八条 暫定訂正

教義評議会が三分の二以上の賛成により、当該事実命題が上位の認識原則と明白に両立しないと認定した場合、拘束力を停止し、暫定訂正を公布できる。

暫定訂正は正式改説まで実務上優先する。

第七章 改説

第十九条 改説条件

改説を検討する主な条件を次とする。

  • 前提事実が崩れた
  • 論理的矛盾が判明した
  • 実証結果が期待と大きく異なった
  • 志又は目的を達成していない
  • 重大な副作用が判明した
  • より優れた代替が示された
  • 上位教義との矛盾が判明した
  • 環境変化によって現在の型が機能しなくなった

第二十条 改説時の遡及

改説では、必要に応じて行から勢、因、観及び志まで遡って検証する。

原因が文言にある場合は文言を改め、制度設計にある場合は仕組みを改め、前提事実にある場合は認識を改め、目的そのものに問題がある場合は志を改める。

第二十一条 改説記録

改説では、旧文、新文、変更理由、根拠、主要な反対意見、発効日及び版を保存する。

可能な範囲で、どの神性循環上の要素を更新したかを記録する。

第二十二条 旧版

旧版を保存し、過去の判断、観測事実及び改説理由を検証可能にする。

第二十三条 改説の宗教的意味

改説は、改という神性が教団自身に働いた記録である。

根拠に基づく改説を、本教の信仰実践とする。

教団が自らの誤りを認め、因を記録し、教義又は制度を改め、同じ誤りを繰り返しにくい型を残すことは、教団自身の悔い改めでもある。

本教における教義への忠実さは、神性の働きに従って教義をより正確に更新することに現れる。